那須高原観光バーチャルツアーズのカオリです。バーチャルツアーズ
カオリが大好きな那須高原のお薦めスポットを一緒に旅行しているような感覚でご案内。
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著作権について考えよう

先日、カオリが作成した図版に勝手に手を加え、使用している商用サイトを発見しました。そして、きちんとした対応が行なわれなかったため、プロバイダによる当該サイトの削除という結果になりました。カオリのように個人でウェブを立ち上げている場合でも、著作権は重要な問題です。今回の問題を例にとり、著作権について皆様と一緒に考えていければと思います。

■2003年3月...著作権違反を発見

カオリが以前に作成した図版に勝手に手を加え、使用している商用サイトを発見しました。しかもそのサイトは、カオリが那須高原で別荘建築の土地を探していたときに、変な土地を売りつけようとしてきた詐欺師(以下、Aと呼びます)の運営するサイトでした。その時は二度と関わりたくないと思っていましたので、にがにがしく思いながらも、そのまま触れずにおこうと自分を無理矢理に納得させました。そのサイトは宿泊施設の予約を受け付けるサイトでした。それからほぼ毎日、動向をチェックしながら、そのたびに納得のいかない思いを募らせました。「この人たちは著作権というものを知らないのかなあ?」と思うと同時に、彼らの一般常識を疑いました。

著作権とは?

文化的な創作物を著作物と言い、それを創作した人を著作者と呼びます。著作権法の保護対象となる著作物であるためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条1項1号)」という条件を満たす必要があります。具体的には小説、音楽、美術、映画、編集物などがあげられます。著作権は、著作物を創作したその時点で発生し、その権利を得るための手続きは一切必要ありません(無方式主義:著作権法第17条2項)。著作権法の保護期間は、原則として著作者の生存年間、およびその死後50年間です(著作権法第51条等)。

■2003年5月6日...やっぱり泣き寝入りはしないじょ!

たまたまですが、カオリは「詐欺師のすべて あなたの財産、狙われてます(久保博司著 文藝春秋刊)」という本を読む機会がありました。その本を読んでいるうちに、詐欺の被害が無くならない一つの原因として、被害者が根負けてしまうことが挙げられるということを知りました。ノラリクラリと追求をかわす詐欺師たちとの関わりあいに疲れ、「そんなことより自分の人生の方が大事」と思い諦めてしまうと、詐欺師たちはいくら人を騙しても最終的には相手が諦めて許してくれるので、”うまくやった”と思い、また人を騙すのです。詐欺師たちと戦うためには「やるなら徹底的に、絶対に泣き寝入りしない」という強い意志と断固たる決意が必要です。そしてやるとなったら短時間でタタミかけるように一気に追い込むのがポイントです。相手に考える時間を与えてはいけません。この本を読んで奮起したカオリは、早速、ホームページ管理者あてメールを送ることにしました。そのメールは「カオリが作成した図版に勝手に手を加えたものが御社のホームページに無断で掲載されています。どのような経緯でこのデータを入手されたのでしょうか?明日中に画像の撤去をしない場合には、こちらも著作権という観点からそれなりに対処させていただきます」といった内容のものでした。

→「詐欺師のすべて あなたの財産、狙われてます(久保博司著 文藝春秋刊)」

どうしてこのような本をカオリが読んでいるのかというと、詐欺師と戦うためには勉強をする必要があるからです(他にも詐欺師関係の本はたくさん読んでいます)。ちなみにこの本によると、不動産関係の詐欺師のグループは階層になっていて3つに分けられるそうです。資金を提供するオーナー、その下で資金と情報を使って詐欺を計画する仕事師、そして実際に実行する使い走りの詐欺師です。カオリが今回対決したのは使い走りの詐欺師ですが、前回は(詳細は公開できませんが)、オーナーと仕事師らしき人々にも会いました(そのためカオリは警察に事情を聞かれる羽目となりました)。そして注意深く観察して見ると、そのような詐欺師の階層は、那須高原全体に及んでいることに気が付きました。果たして、そのバックは?資金の行き着く先は?・・・あとはご想像にお任せしますが、那須高原の建築業者には悪い人が多いのでくれぐれもお気をつけ下さい・・・。

■2003年5月7日...意外な人からメールがきた

カオリの出したメールに対して意外な人物からメールがきました。カオリは当然、ホームページを運営している代表者Aから返信メールが来ると思っていたのですが違いました。そのメールは「依頼主からの資料提供を元に作成いたしましたが、元の作成者様が不快に思っておいでのようで驚いております」といった内容のものでした。どうやら、メールのやりとりやウェブ運営を、まるごとホームページ作成会社に委託しているようです。それにしても、このメールの内容は非常識です。ホームページ作成会社が代行してメールをやりとりしているにしても、代行するならそれなりの責任があるはずです。それなのに何の謝罪の言葉も無いなんて・・・。早速、カオリは相手のアドレスをターゲットにTraceRoute等をかけ、そのドメインや保有ISPの所有者情報などを取得しました(アドレスからの逆探知のようなものです。いつもやっている訳ではありません)。そしてホームページ作成会社を割り出し、ホームページを見つけ、代表者番号へ公衆電話から電話をかけました(なぜ公衆電話か?もちろん、相手に電話番号を知られないためです)。「あのー、那須高原観光バーチャルツアーズのカオリと申しますけれど、ホームページ作成担当者様はいらっしゃいますか?」。そして担当者が電話に出ました。事情を問いただしたところ、「あれは依頼主から”このホームページと同じように作ってくれ”と言われたもので、その通りに作成しました、データもダウンロードして使用しました」とのことでした。カオリは、断固たる措置をとるつもりでいること、そして、カオリが観察している期間だけでも2ヶ月にわたって図版を無断引用していたので、同じ期間だけトップ画面に詫び状を掲載することを要求しました。そして、那須高原観光バーチャルツアーズのトップページに「警告:著作権違反について」というリンクを作り、著作権侵害に対しての基本姿勢を打ち出しました。

■2003年5月8日...謝罪文の掲載

2003年5月8日夕方、ホームページ作成会社の担当者からメールが来ました。それは「依頼主に連絡をとり、依頼主の文責にてお詫び文を掲載いたします」といった内容のものでした。そしてその後、「手前どもの手違いにより、類似掲載した事をお詫びいたします」という内容の文章がAのホームページに掲載されました。類似掲載?いえいえ、今回のことは類似掲載ではありません。もともとあった図版に勝手に手を加え使用していたのですから、明らかな盗作です。盗作は著作権違反の中でも最も悪質な行為とされています。盗作については非親告罪とされ、著作権者以外の人でも告訴できるくらいです。納得のいかないカオリは、ついにAへ直接、電話をしました。しかしノラリクラリとかわされ、埒があきませんでした。そこで、このままAを相手にしていても進展しないと判断し、善意の第3者に訴える作戦に切り替えました。カオリはプロバイダへ「善意の人々の権利を守るためにも、このような悪質なサイトに対する断固たる対応を私は期待します」といった内容の抗議メールを送りました。そして著作権侵害の警告文を、ホームページ作成会社とプロバイダへの責任追及も有り得るという内容に書き換え、再びアップロードしました。

■2003年5月9日...プロバイダからメールがくる

翌朝、プロバイダの担当者からメールが来ました。「今後の対応については、顧問弁護士に相談のうえ、フェアーに誠意を持って対応させていただきます」といった内容のものでした。まともなメールが来て、正直、カオリはほっとしました。もしかしたら、単にカオリがヒステリーになっているだけ?こんなことで怒るのは私だけ?と少し不安になりかけていたからです。やはり、社会一般常識で考えて、まともな考え方だったようです。そして夕方には、プロバイダの担当者から再びメールが来ました。「本日、A様とお話をさせて頂き、”サイト配信中止”ということになりました」といった内容のものでした。通常、いくら図版を無断掲載していたからと言って、著作権違反でサイトが閉鎖にまで追い込まれるというのは余程のことです。ところが今回は、以下のような諸々の事実によって、プロバイダの顧問弁護士がサイトを閉鎖した方がよいと判断したものと思われます。
  1. 図版については単に無断掲載をしただけでなく勝手に手を加えていたため、盗作とみなされること。
  2. 他の文章についても参考にしたページをそのままコピーしていた部分が多数あること。
  3. 上記を利用して実際に収益を得たこと。
  4. Aは有限会社の社長であると名乗っていたが、実は個人営業で会社登記もしておらず、詐称罪が適用されること。
■那須高原観光バーチャルツアーズでの考え方

カオリは今回のことで著作権について色々と勉強をして「これほど怖いものはない」と改めて思いました。そこで、「那須高原観光バーチャルツアーズ」では著作権についてどのように考え、どのように配慮しているのかをお知らせしておきたいと思います。「那須高原観光バーチャルツアーズ」はカオリが個人で作成している非営利の個人サイトです。非営利の個人サイトといえども、他人の著作物を勝手に載せてしまうと著作権侵害となり、警告を受けることとなります。警告を無視し続けると、損害賠償や刑事罰を与えられることもあります。やはりきちんと著作権について配慮したサイト作りをするのが最低限のマナーです。それでは、具体的にどのような配慮をしているのかと言うと・・・。
  1. 観光スポットの画像について
    デジカメで撮影された写真は撮影者に著作権があります。カオリが「那須高原観光バーチャルツアーズ」で使用している観光スポットの写真はすべて自前で撮影したものです。従って著作権の問題はクリアされるのですが、それでは建物や他人が一緒に写ってしまった場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?
    • 建築著作物
      誰もが入れる場所で撮影された写真は自由に利用できます。但し、撮影を禁止しているショップなどでは、許可をとるか店内は撮影しないなどのマナーが必要だと思います。
    • 肖像権
      スナップ写真で主要被写体以外の人物を景色の一部として撮影したものであれば、写された人からの抗議がない限り、肖像権の侵害には当たりません。但し、市販の旅行ガイドブック等では、第3者が写っているような写真は使用していません。不要なトラブルを防ぐためです。このサイトでも、原則として無許可の第3者が写っている写真は使用しないようにしています。
    • 工業製品
      工業製品には著作権がありませんので、営利目的でなければ掲載は自由です。例えば、車や文房具などの写真をとってサイトに掲載することが出来ます。
  2. テキストについて
    他人の書いた文章を丸写しにすると書いた人の著作権を侵害することになります。自分の文章で書くか、引用の形をとる必要があります。このサイトでも書籍などからの文章は引用元を明記するように配慮しています。
  3. リンクについて
    著作権法ではリンクは自由にできるとされています。但し、相手ホームページの画面キャプチャーは著作権侵害となってしまいます。相手サイトで使用が許されているバナーなどについては掲載することができます。
  4. 裏ページのアップロード
    著作権法の考え方では、ページをサーバにアップロードした時点で公開したものとみなされます。従って、たとえ裏ページであっても著作権侵害をするようなページをアップロードすることはできません。このサイトでは、公開している以外の余計なデータはアップロードしないようにしています。また、余計なデータをアップロードしないのはロボット検索エンジンに対するマナーでもあります。
  5. 掲示板への書き込み
    書き込みをした人に著作権があります。但し、使い方のページで「編集のうえ、本文に掲載することがあります」と明記していれば、過去ログ整理のためにサイト内へ編集・掲載することが可能です。
  6. 翻訳権
    外国語に翻訳できるのも著作者・著作権者だけということになっています。なので、カオリが日本語から英語版へ翻訳しています。
  7. E-mail
    著作権は差出人にありますので、受け取った人は無断で公表することはできません。但し、あらすじは著作物ではないので公開しても差し支えありません。
  8. お店情報(営業時間など)
    調べれば誰でも知りうることなので、情報元が何であっても問題ありません。但し、混乱のもとになるので、正確な情報提供を心がけています。
■著作権侵害に対する対応について

最後に、「那須高原観光バーチャルツアーズ」の著作権侵害に対する対応について、考え方を掲載いたします。著作権侵害を発見した場合には、当該サイトのトップページから著作権侵害部分までを、一括ダウンロードして証拠を確保したうえで、以下のいずれかの対応をいたします。
  • 著作権侵害が行われていたのと同期間、トップページからすぐ分かる場所に謝罪文の掲載を要求。
  • 問題の著作物が訪問者から寄贈されたものである場合には、その人間に対する具体的な制裁を要求。
  • サイトの休止または閉鎖を要求。
  • プロバイダへサイトの休止または閉鎖などの対応を要求。
  • 著作権侵害による訴訟裁判。損害賠償請求、不当利益返還請求、名誉回復措置および刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を要求。
サイト作成者同士で最低限のマナーを守り、オリジナリティ溢れるサイトを作成できるようみんなで頑張っていきましょうね!

●オススメ関連情報HP●

著作権侵害の危機管理
http://www2.e-net.or.jp/~maasa/

しゅんしゅんの著作権講座
http://www.geocities.jp/shun_disney7/


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